【福岡県版】建設業許可と義務化された社会保険加入について

建設業許可

2020年の改正建設業法の施行で建設業許可の取得要件に社会保険加入が義務化されました。建設業許可を取得するのに加入義務のある社会保険について知ることは大切です。

ここでは、福岡県の行政書士が「建設業許可の社会保険加入」と「健康保険等の加入状況」の書き方について解説します。

建設業許可と社会保険の加入義務

改正建設業法の施行で、社会保険の未加入の状況では建設業許可申請が受け付けられなくなりました。

建設業者は社会保険の未加入のままでも直ちに許可が取り消されるわけではないですが、更新時には申請が受け付けられません。

加入義務のある社会保険の種類

建設業者に加入が義務付けられた社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」です。

「労災保険」は建設業許可では義務化されていませんが、工事現場の「労災保険」の掲示義務が必要ですので「労災保険」の加入は必要です。

健康保険

「健康保険」は病院やクリニックの保険証のことです。医療費の一部を国が負担してくれる制度です。

加入義務のある事業者は「法人(役員も加入)」や「5人以上の従業員を使用する個人事業主(本人は加入しない)」です。

個人事業主本人や4人以下の従業員を使用する事業所は、個人で国民健康保険に加入します。

加入義務のある事業者は、次のいずれかに加入します。「健康保険」の種類は「協会けんぽ」「大手企業等の健康保険組合」「土健保等、職別の国民健康保険組合」があります。

厚生年金保険

年金制度は、個人事業主の「国民年金保険」と会社員の「厚生年金保険」から構成されています。

加入義務がある事業主は「健康保険」と同様です。「厚生年金保険」加入手続きも「健康保険」と一緒に行えます。

雇用保険

「雇用保険」は、失業時や再雇用時に給付が受けられる保険です。労働者が加入する保険であるため、役員や個人事業主は加入できません。

加入義務のある事業者は「31 日以上雇用される場合」「1 週間の労働時間が 20 時間以上の場合」の両方に該当する労働者が1人以上いる事業者です。法人と個人に違いはありません。

健康保険等の加入状況の書き方

建設業許可の「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の加入状況を記載するのが「健康保険等の加入状況」の文書です。

営業所ごとに「従業員数」「保険加入の有無」「事業所整理記号等」を記載します。

「保険加入の有無」は「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」について「1加入している」「2適用除外」「3一括適用」を記入します。

「事業所整理記号等」は、保険加入確認資料の整理番号を記載します。「健康保険」「厚生年金保険」は「事業所整理記号」「事業所番号」をどちらも記載します。

「雇用保険」は「労働保険番号」を記載します。

保険加入の確認資料

「健康保険等の加入状況」の文書を裏付ける確認資料を提出します。健康保険等の種類や加入保険の種類で確認書類は異なります。

健康保険・厚生年金

区分確認資料
健保を年金事務所で加入(協会けんぽ)「保険料領収書の写し」「保険料納入告知額・領収済額通知書の写し」「厚労省発行の社会保険料納入証明書」「年金事務所発行の社会保険料納入確認書」「標準報酬決定通知書の写し」のいずれか
大手企業等の健保組合に加入「組合発行の加入証明書+年金の保険料領収所の写し」
土健保等、職別の国民健康保険組合に加入「年金事務所発行の適用除外承認書の写し+年金の保険料領収書の写し」「組合発行の加入証明書+年金の保険料領収書の写し」「組合の保険料領収証書の写し+年金の保険料領収証書の写し」のいずれか

雇用保険

確認資料
申告納付「保険料申告書(要受付印)の写し」
講座振替「保険料申告書(要受付印)の写し」
労働保険事務組合に委託雇用保険料の領収書の写し」「雇用保険料の納入済証明書」のいずれか
その他「労働局発行の労働保険料納付証明書」

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建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。

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