建設業許可を取得したら、営業所や建設工事現場に「看板・許可票」の掲示が必要になります。建設業許可票は、行政庁から配布されるわけではなく、建設業者が業者に製作を依頼することが必要です。
ここでは、建設業許可取得後の「看板・許可票」について、福岡の行政書士が解説しています。
建設業許可票について
建設業許可を取得した業者は、建設工事の安全責任を示すために「看板・許可票」の掲示が求められます。「看板・許可票」は、建設工事の危険を管理できる業者であることを示します。
建設業の「看板・許可票」は、営業所と工事現場の公衆が見やすい場所に設置することが必要です。例えば、営業所では外の見やすい所、工事現場では入口付近の壁面などです。
許可票の記載内容
建設業の「看板・許可票」は記載内容が法令で決められています。営業所と建設現場では記載内容が少し異なります。
営業所の「看板・許可票」は、「①一般建設業又は特定建設業の別」「②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業」「③商号又は名称」「④代表者の氏名」「⑤建設業の業種」を記載します。
建設現場の「看板・許可票」は、「①一般建設業又は特定建設業の別」「②許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業」「③商号又は名称」「④代表者の氏名」「⑤主任技術者または監理技術者の氏名」を記載します。
許可票のサイズ
建設業の「看板・許可票」のサイズも法令で決められています。また、営業所と建設現場でも少し違います。
営業所の「看板・許可票」のサイズは、「縦35㎝以上横40㎝以上」です。
建設現場の「看板・許可票」のサイズは、「縦25㎝以上横35㎝以上」です。
多くの建設業許可業者は、金属製の「看板・許可票」を看板業者に依頼・製作しています。
罰則について
建設業の「看板・許可票」の掲示を怠れば、10万円以下の過料に科される可能性があります。
建設工事はリスクと隣り合わせであるため、「看板・許可票」の内容が変われば最新のものを設置するようにしましょう。
福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには
建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。
プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6000円(消費税込)」「法人:7万7000円(消費税込)」とリーズナブルに定めています。
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