【福岡県版】建設業許可と営業所の要件

建設業許可

建設業許可の営業所はどのような建物や部屋でもよいわけではありません。建設業許可の営業所は要件があって、要件をみたす必要があります。

ここでは、福岡県の行政書士が建設業許可の営業所について解説します。

建設業許可の営業所の定義

建設業許可の営業所は、建設工事の請負契約を常時締結する事務所のことです。見積もりや入札など、請負契約を締結するための行為も含まれます。工事現場の事務所や作業所を営業所とすることはできません。

建設業許可の営業所の定義をみたすための要件が決まっています。

営業所の許可要件

営業所の許可要件は次の5つです。

営業所の許可要件で問題になることが多いのは「独立性」です。請負契約を常時締結できる状況であることが必要だからです。

営業所の許可要件は、必要書類や確認書類を提出します。また、写真で確認が難しい場合は行政庁の実地調査があります。

営業所に配置する人的要件

本店(主たる営業所)に「経営業務の管理責任者」「専任技術者」が常勤する事務所であることです。

従たる営業所があるときは「建設業法施行令第3条に規定する使用人」「専任技術者」が常勤する事務所であることです。

営業所の使用権原

営業所の使用権原の使用権原は「賃貸借契約書」や「使用承諾書」で証明します。マンションなどを営業所とする場合は「管理組合同意書」が必要なときもあります。

営業所の独立性

自宅兼営業所とする場合や共同事務所とする場合に注意が必要です。建設業許可を申請する場合は事前に許可行政庁に確認しましょう。

他法人や他個人事業主や個人の生活部分から独立していることが必要です。他法人の事務所部分や住居部分を通らずに営業所に入れることが原則です。

部屋を共同で使用する場合は固定式の間仕切等で仕切ることが必要です。

営業所の形態

営業所の「固定電話」「机」「事務台帳」等の保管スペースなどを配置します。営業所の形態は写真で証明します。

営業所の表札・標識等

営業所の公衆の見やすい場所や郵便受に営業所名が分かる表札等を掲げます。更新時は建設業法の標識も必要です。

建設業許可の営業所の必要書類と確認書類について

「営業所の写真提出用台紙」は写真の撮り方が大切です。営業所の「入口」「通路」「部屋」までが要件をみたしていることを写真で証明します。

  • 営業所一覧表
  • 営業所の写真提出用台紙
  • 賃貸借契約
  • 使用承諾書
  • 管理組合同意書
  • 営業所の実地調査

福岡県では令和4年3月から営業所の実地調査が原則中止されました。

しかし、申請内容に疑問が発生したときは営業所の実地調査が行われます。実地調査は、建設業許可の要件をみたしていれば問題ありません。

福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには

建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。

プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6千円」「法人:7万7千円」とリーズナブルに定めています。

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