【福岡県版】建設業許可の「経営業務の管理責任者」の要件

建設業許可

建設業許可を取得するとき、6つの要件の1つが「経営業務の管理責任者」です。建設業法の改正で「経営業務の管理責任者」の要件は緩和され、建設業許可を取得しやすくなりました。

ここでは、福岡県の行政書士が「経営業務の管理責任者」の要件について詳しく解説します。

経営業務の管理責任者とは

建設業の経営は、高い技術だけでなく、工程管理や資金繰りの対応が求められます。建設工事は1件当たりの金額が大きく、倒産すると施主や関係者への影響が小さいからです。

「経営業務の管理責任者」は、建設業許可を受けた会社の取引の責任者です。建設業経営の特殊性から「経営業務の管理責任者」の要件が設けられています。

要件①経営業務の管理責任者の常勤性について

「経営業務の管理責任者」は常勤であることが必要です。「経営業務の管理責任者」の常勤性とは、建設業許可を受ける主たる事務所で所定日・時間に在中していることです。

建設業許可申請では「経営業務の管理責任者」の常勤性を証明するために確認資料を提出します。

福岡県の「経営業務の管理責任者」の常勤性の確認資料は

  • 健康保険被保険者証の写し
  • 土建保等の国民健康保険証の写し
  • 後期高齢者医療保険証の写し+出勤簿の写し+貸金台帳の写し
  • 国民健康保険証の写し+出勤簿の写し+貸金台帳の写し

※他社の取締役を兼務している場合や出向者の場合は他の資料も必要です。

要件②経営業務の管理責任者となるための必要な経営経験について

「経営業務の管理責任者」に必要な経営経験は「常勤役員等のうち1人に該当」「建設業に関する経営体制を有する者」で要件が異なります。

常勤役員等のうち1人に該当する

常勤役員等のうち1人で「経営業務の管理責任者」に必要な経営経験を証明する場合は、次のことを示すことが必要です。

  • 建設業に関し5年以上の役員等の経験がある者
  • 建設業に関し5年以上、経営業務の執行の委任を受け、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務を管理した経験がある者
  • 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務の管理責任者の補助業務に従事した経験がある者

「①建設業に関し5年以上の役員等の経験がある者」とは「株式会社の取締役」「持ち分会社の業務執行社員」「個人事業主」「登記された支配人」「建設業者の支店長や営業所長」などです。

役員等の経験期間を証明する確認資料は「登記事項証明書」「確定申告書」「建設業許可申請書」「変更届出書の副本」などです。

「②建設業に関し5年以上、経営業務の執行の委任を受け、経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務を管理した経験がある者」とは、建設業の経営業務の執行を取締役会の決議を経て、取締役会や代表取締役から委任を受け、5年以上の執行経験のある者のことです。

権限移譲を受けた執行役員等の経験期間を証明する確認資料は「取締役会議事録」などです。

「③建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務の管理責任者の補助業務に従事した経験がある者」とは、建設会社の部長や個人事業主の専従者等のことです。

経営業務の管理責任者に準じる地位で補助業務の経験期間を証明する確認資料は、個人事業主の場合は「確定申告書」「青色申告決算書」など、法人の場合は「業務権限移譲の議事録」「組織図」「業務分掌規程」「定款」「社内稟議書」などです。

建設業に関する経営体制を有する者

建設業に関する経営体制を有する者は「①常勤役員のうち1人に該当」かつ「②①を直接補佐する者として下記の者を配置する」のことです。

「①常勤役員のうち1人に該当」とは、建設業に関して2年以上役員等の経験があり、かつ、5年以上役員等または役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、業務運営の業務)の経験がある者」または「5年以上役員等の経験を有し、かつ、建設業に関して2年以上役員等としての経験がある者」のことです。

「②①を直接補佐する者として下記の者を配置する」とは、①を直接補佐する者として、「5年以上の財務管理の経験を有する者」「5年以上の労務管理の経験を有する者」「5年以上の運営業務の経験を有する者」をそれぞれ置く者であることです。

建設業法の改正で組織として適正な経営体制を証明します。

建設業に関する経営体制を有する者の確認書類は、「法人税・消費税申告書+契約書等+商業登記簿」「業務分掌規程」「組織図、社内稟議書」「人事発令書」「組織図、事務決定規定」などです。

経営業務の管理責任者の確認書類の有効性の確認

「経営業務の管理責任者」の常勤性や経営経験の確認書類は、都道府県で違いがあります。建設業許可の申請前に確認書類の有効性を確かめることをすすめます。

福岡県は「建設業許可申請等の手引き」が存在し「経営業務の管理責任者」の確認書類について記載しています。

福岡県で建設業許可を取得するときは、「建設業許可申請等の手引き」を参照し、確認書類を集め、都道府県の建築指導課に申請前に確認するとよいでしょう。

福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには

建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。

プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6千円」「法人:7万7千円」とリーズナブルに定めています。

建設業許可のお問い合わせは、以下からお願いします。

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