【福岡県版】建設業許可の「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」の取り方

建設業許可

建設業許可に必要な書類に「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」を取得することが必要です。しかし、証明書の取得になれない方ならば、取り直しになることがあります。

ここでは、福岡の行政書士が建設業許可で必要な「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」について詳しく解説しています。

建設業許可と欠格要件

建設業許可は欠格要件があります。

欠格要件の内容は「許可申請書や添付書類の虚偽や欠落」「成年被後見人および被保佐人でない」「破産者で復権を得ていない者」「許可・営業停止の関係」「建設業法等の違反の関係」「暴力団員の関係」です。

建設業許可の欠格要件が該当しないことを証明するするために「誓約書」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」を提出します。

誓約書について

建設業許可の「誓約書」は、建設業法第8条各号の欠格要件に該当しないことを申請者が誓約します。

「誓約書」の記載前に欠格要件をすべて理解していないと、欠格要件が発覚すれば虚偽申請になることに注意が必要です。建設業許可の行政庁は、公安当局の個人情報を参照し、暴力団員に関する情報を照会しています。

登記されていないことの証明書について

「登記されていないことの証明書」も、建設業許可の欠格事由に該当しないことの証明に必要です。成年被後見人および被保佐人に該当しないことを示す登記事項証明書です。

対象者

「登記されていないことの証明書」が必要な対象者は「役員等」および「令3条使用人」です。

「役員等」は「取締役」「執行役」「相談役」「顧問」「議決権5%以上の個人株主」など、取締役と同様の会社への支配力がある者のことです。

「令3条使用人」は、許可を取得する営業所の長のことです。

取得方法と請求先

「登記されていないことの証明書」は、法務局で取得します。法務局の窓口と東京法務局に郵送請求することが可能です。また、委任状を作成し代理人が取得することもできます。

法務局で申請する場合は、1通300円の収入印紙を購入し「氏名」「生年月日」「住所」等を申請書に記載します。そして、免許書等の本人確認証を提示し「登記されていないことの証明書」を取得します。最寄りの法務局の公式サイトを参照しましょう。

東京法務局に郵送請求をする場合は「300円の収入印紙を貼った申請書」「本人確認書の写し」「返信用封筒」「委任状(代理申請)」が必要です。東京法務局の公式サイトを参照しましょう。

参照元:「東京法務局公式サイト」(https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/i_no_02.html)

身分証明書について

「身分証明書」は、建設業許可の欠格要件に該当しないことの証明書の1つです。「①成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当しないこと」「②破産者で復権を得ない者に該当しないこと」を市町村長が証明します。

対象者

「身分証明書」で欠格要件に該当しないことを証明する対象者は「登記されていないことの証明書」の対象者と同様です。

取得方法と請求先

「身分証明書」は、本籍地の市町村の役所に請求します。「身分証明書」が必要になる対象者は、本籍地を把握することが必要です。本籍地は、住民票や免許証などに記載されています。

本籍地が分かれば、役所に取りに行くことや郵送請求することができます。郵送請求の場合は、返信用封筒を添え、定額小為替を使用します。また、委任状を作成し代理人が請求することも可能です。

「身分証明書」の手数料は1通数百円です。建設業許可の「身分証明書」の有効期限は3カ月以内です。建設業許可の手続き中に「身分証明書」の有効期限が切れてしまったら、取り直しになるため注意が必要です。

「身分証明書」の本籍地の市区町村長の役所の公式サイトを参照するとよいでしょう。

福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには

建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。

プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6千円」「法人:7万7千円」とリーズナブルに定めています。

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