【福岡県版】特定建設業許可とは?一般建設業許可の違いについて

建設業許可

「外注する工事の金額が大きくなったので、特定建設業許可を取りたい」と考える「一般建設業許可」を有する建設業経営者の声を聞きます。「一般建設業許可」からと「特定建設業許可」に換えるには、新規で「特定建設業許可」を取ることが必要です。

ここでは、福岡の行政書士が特定建設業許可について詳しく解説しています。

特定建設業許可とは

「特定建設業許可」は、元請業者が発注者から直接請け負った1件の建設工事において、下請契約が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上の場合に必要です。

1件の建設工事を複数の下請業者に外注するときは、下請契約の合計額を評価します。建設工事の金額は、元請業者が提供する材料費等は含まず、消費税込みの金額です。

特定建設業許可と一般建設業許可の違いについて

「特定建設業許可」は、発注者から直接工事を請け負う元請業者が取得を検討することが必要です。元請業者も自社で施工する場合は「一般建設業許可」「特定建設業者」でも構いません。

下請業者の場合は、1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1件の請負代金が1,500万円以上)であれば「一般建設業許可」が必要です。

特定建設業許可のメリット・デメリット

「特定建設業許可」は、外注金額が一定金額以上の元請業者以外は必ずしも取る必要はありません。特定建設業許可を取るメリットとデメリットについて確認します。

特定建設業許可を取るメリット

  • 建設工事の外注金額が増やせる
  • 元請工事が広がる
  • 特定建設業許可を取ると、元請業者の外注金額が増やせることで、自社の利益率の向上や人材不足に対応できます。
  • 元請業者に専念することが可能なので、元請工事の幅が広がります。

特定建設業許可を取るデメリット

  • 管理責任が増える
  • 財産要件が厳しくなる

特定建設業許可を取ると、下請業者の管理責任の必要となります。特定建設業許可の財産要件は更新時にもみたされていることが必要です。一般建設業許可の財産要件は更新時の確認は事実上ありません。

特定建設業許可は、資金繰りに注意が必要です。

特定建設業許可の要件

「特定建設業許可」の要件は「一般建設業許可」の要件で「専任技術者」「財産的基礎」の要件が厳しくなります。

専任技術者

「特定建設業許可」の専任技術者は「①国家資格」「②実務経験と指導的監督的経験」のいずれかです。

「①国家資格」が要件となるため、資格の種類が少なく難関資格です。専任技術者の要件が難しくなります。

「②実務経験と指導的監督的経験」は、10年以上の業種の実務経験に加えて「指導的監督的経験」が2年以上に必要です。

「指導的監督的経験」は、元請の4,500万円以上の建設工事で、工事現場の監督者として指導監督した経験のことです。 ※指定建設業の7業種(土木、建築、電気、菅、鋼構造物、舗装、造園)は「指導的監督的経験」は認められず、国家資格のみが専任技術者の要件となります。

財産的基礎

特定建設業許可の財産的基礎要件は、申請直前の決算で以下の要件をすべてみたしていることが必要です。

  • ①欠損の金額が資本金の額の20%以下
  • ②流動比率が75%以上
  • ③資本金の金額が2000万円以上
  • ④自己資本の金額が4000万円以上

①法人の欠損比率:{繰延利益剰余金-(資本剰余金+利益剰余金+その他利益剰余金)}÷資本金×100≦20%

①個人の欠損比率:{事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金)}÷期首資本×100≦20%

②法人の流動比率:流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%

②個人の流動比率:流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%

③法人の資本金額:資本金≧2,000万円

③個人の資本金額:期首資本≧2,000万円

④法人の自己資本:純資産合計≧4,000万円

④個人の自己資本:(期首資本+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円

すべての工事業種を特定建設業許可に換える必要はない

複数の業種で一般建設業許可を取得している場合は、すべての業種を特定建設業許可に換える必要はありません。

元請として1件の建設工事で4,000万円以上を外注する業種のみを特定建設業許可に換えることを検討しましょう。

元請業者は必須?

特定建設業許可は元請業者に必須と考える方がいますが、1件の建設工事4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を下請業者に外注する場合に必要です。

1件の工事で4,000万円以上を外注する場合は必須?

特定建設業許可は4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上を外注する場合で、建設工事を直接請け負った元請業者に必要です。

福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには

建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。

プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6千円」「法人:7万7千円」とリーズナブルに定めています。

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