建設業許可を取得しなければ、500万円以上の建設工事を請け負えません。「500万円未満に請負契約を分割すれば、建設業許可はいらないのか?」と考える建設業者さんも存在します。
ここでは、建設業許可と500万円未満に請負契約の分割について、福岡の行政書士が解説しています。
建設業許可について
建設業許可がなければ、500万円以上の建設工事を請け負うことはできません。建築一式工事は1,500万円以上を請け負えません。この「500万円」「1500万円」には消費税や材料費を含みます。
建設業許可を取っていなければ500万円以上の請負工事ができないため、仕事の受注に困る可能性が出てきます。また、建設業許可を取っていることが仕事の請負の条件になっていることがあります。
軽微な建設工事について
「軽微な建設工事」は、建設業許可がなくても行えます。
「軽微な建設工事」とは、「工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事」「建築一式工事で工事1件の請負代金の額が1,500円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事」を「軽微な建設工事」のことです。
500万円未満に契約書を分割するのは?
1件の建設工事の請負代金を500万円未満にして複数の請負契約に分割することは、建設業法違反です。
分割した建設工事の請負代金の合計額が500万円以上であれば、建設業許可が必要だからです。あくまでも契約書ではなく工事の実体で判断されます。
建設業法違反になると
建設業法違反となると、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」「法人に対しては1億円以下の罰金」が科されます。
また、建設業法違反は履歴に傷が付き、後に建設業許可を取得するときに問題となる可能性もあります。
軽微な建設工事でも材料費や消費税を含んで請負金額500万円未満であることが必要であるため、建設業許可を取れる状況ならば早めに取っておくことといでしょう。
福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには
建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。
プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6000円(消費税込)」「法人:7万7000円(消費税込)」と費用を抑えています。
建設業許可のお問い合わせは、以下からお願いします。