「福岡県版」建設業許可|建設業法の建設工事の請負契約について

建設業許可

建設工事の請負契約書は、建設業法に従って作成します。1人親方や個人事業主が建設業許可を取得するとき、請負契約書等が整っていないことは少なくありません。

ここでは、建設業法の建設工事の請負契約について、福岡の行政書士が解説しています。

建設工事の請負契約について

建設工事の請負契約書を作成することは、建設業法で定められています。「発注者」と「建設業者」だけでなく「建設業者」と「下請業者」においても同様です。

建設工事の請負契約書は、建設業許可・決算変更届出の「工事経歴書」や「添付書類」に必要です。

1人親方や個人事業主も、建設工事の請負契約書を保管することを心がけましょう。

建設工事の請負契約の記載項目

建設工事の請負契約の記載項目も建設業法で決められています。請負契約書の記載項目は16項目あります。

例えば、「①工事内容」「②請負代金の額」「③工事の着手時期及び工事完成の時期」「④工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」「⑤請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法」などです。

建設工事の請負契約書の雛形を利用し、請負契約書を作成しましょう。

建設工事の請負契約書の交付時期と契約締結方法

請負契約書は、建設工事の着工前に結びます。

契約締結方法として「①請負契約のみ結ぶ方法」「②基本契約を結び、注文書・請書を後で交換する方法」「③注文書・請書のみを交換する方法」があります。

建設工事の請負契約を変更・追加したとき

建設工事の請負契約を変更・追加する場合、工事着手前に契約書を交わすことが建設業法で求められます。

工事の変更・追加が口約束であるならば、請負契約が曖昧になるからです。

建設工事の請負契約をもとに工事経歴書を作成

建設工事の請負契約書をもとに「工事経歴書」を作成します。「工事経歴書」は元請工事だけでなく、下請工事のみでも必要です。

建設業許可だけでなく、毎年の決算変更届でも必要になるため、請負契約書の保管を適切にすることが大切です。

福岡県で建設業許可をリーズナブルに取得する

建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。

プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人6万6000円(消費税込)」「法人:7万7000円(消費税込)」とリーズナブルに定めています。

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