「福岡県版」建設業許可で理解する!「専任技術者」と「主任技術者」の違いと兼任について

建設業許可

建設業許可の営業所に常勤する「専任技術者」は、現場に配置される「主任技術者」には原則なれません。しかし、1人親方・個人事業主が「専任技術者」になる場合は、「主任技術者」と兼任せざる得ません。「専任技術者」と「主任技術者」は一定の条件で兼任が可能です。

ここでは、「専任技術者」と「主任技術者」の違いと兼任について、福岡の行政書士が解説しています。

営業所の「専任技術者」について

営業所に常勤する「専任技術者」は、建設工事の請負契約を技術から考え、契約通りの工事を行うために「主任技術者」を支援します。

営業所から離れた住所に住んでいるならば、専任技術者にはなれません。

工事現場の「主任技術者」について

建設業許可を取得した建設業者が工事を施工するとき、「主任技術者」を工事現場に配置する義務があります。

「主任技術者」になる資格や経験は、「専任技術者」と同じです。

「専任技術者」と「主任技術者」の兼任について

「専任技術者」と「主任技術者」の兼任は原則認められていませんが、建設工事の請負金額4,000万円以下(建築一式工事は8,000円以下)の場合で次の要件をみたせば兼任が可能です。

  • 専任技術者が常勤している営業所で結ばれた請負工事
  • 工事現場と営業所の職務が両立できる程度の近接した距離
  • 営業所と常時連絡が取れる体制の確立

1人親方や個人事業主が提出する決算変更届出の工事経歴書によって、「専任技術者」と「主任技術者」の兼任条件をみたさないと行政庁から指摘を受けることがあります。

1人親方や個人事業主は、営業所と工事現場の距離について注意しましょう。

「主任技術者」が2以上の工事を兼務できるか?

建設工事の請負金額が4,000万円未満(建築一式工事は8,000万円以下)の場合は、工事現場の専任が不要です。よって「主任技術者」が2以上の工事の兼務は可能です。

建設工事の請負金額が4,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の場合は、次の条件をみたせば、「主任技術者」は2以上の工事を兼務できます。

  • 2以上の建設工事が密接であること
  • 上記の建設工事を同じ建設業者が同じ場所又は近接した場所においての施工であること

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