建設業は、1人親方という個人事業主が活躍しています。1人親方の方も建設業許可を取得することは可能です。
ここでは、1人親方や個人事業主が建設業許可を取得することについて、福岡の行政書士が解説しています。
建設業の1人親方と個人事業主について
建設業の1人親方は、従業員を雇用せず、請負工事の現場作業を行う個人事業主のことです。建設業の個人事業主が、従業員を雇用している場合は1人親方ではありません。
個人事業主や1人親方は、法人設立をしなくても、建設業許可を取得できます。ただし、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件をみたすことが必要です。
1人親方や個人事業主が建設業許可を取得するメリット・デメリットを考えながら、検討することが大切です。
1人親方・個人事業主が建設業許可を取得するメリット
1人親方や個人事業主が、建設業許可を取得するメリットについて確認します。
差別化による信用力アップ
建設業許可の取得は、経営力と技術力を保証する意味があります。
行政庁に決算を毎年報告し、掲載されます。新しい取引先の開拓につながる可能性があります。また、後々に公共入札に参加する資格にもなります。
請負金額の制限がなくなる
建設業許可がなければ、「500万円以上の建設工事(建築一式工事は1,500万円以上)」が請け負えません。
1人親方や個人事業主が建設業許可を取得することで、この500万円の壁を超えることができます。
1人親方・個人事業主が建設業許可を取得するデメリット
1人親方や個人事業主が、建設業許可を取得するデメリットについて確認します。
許可取得・更新に費用が必要
建設業許可の取得や更新には、行政庁の納付金が必要です。
県知事許可は「9万円」5年ごとの更新は「5万円」です。この他に行政書士の費用がかかる場合があります。
決算変更届出の提出義務がある
建設業許可を取得後、事業年度終了後に決算変更届出を提出することが必要です。
決算変更届出を提出しなければ建設業許可の更新ができないため、「変更届出の書き方を覚えるか」「行政書士に依頼するか」を検討することが必要です。
1人親方・個人事業主が建設業許可を取るときの注意点
1人親方や個人事業主が建設業許可を取得するハードルは、「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の証明です。証明書類を保管しておくことが大切です。
経営業務の管理責任者の証明
1人親方や個人事業主の経営経験を証明するには、5年分の「確定申告書」「工事契約書・請求書など」が必要です。
1人親方や個人事業主は、工事契約書や請求書を保管していないことがあるため、建設業許可の取得を考えるならば注意しましょう。
専任技術者の証明
1人親方や個人事業主の技術者要件を証明することも必要です。学歴や資格があれば、実務経験年数の証明が楽になります。
実務経験の証明は、必要年数分の「工事契約書・請求書など」が確認資料です。
福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには
建設建設業許可を行政書士に依頼すると、一般的に10万円以上かかります。建設業許可は、手間も時間もかかる申請手続きだからです。
プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:66,000円(消費税込)」「法人:77,000円(消費税込)」とリーズナブルに定めています。
建設業許可のお問い合わせは、以下からお願いします。