建設業許可は500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うときに必要です。一般建設業許可を取得したいとき、事業者はまず要件を確認しましょう。建設業許可の要件は6つあります。
ここでは、福岡の行政書士が一般建設業許可の6つの要件について解説しています。
建設業許可の6つの要件とは
建設業許可の要件は「経営経験の要件」「技術者の要件」「財産的基礎・金銭的信用の要件」「誠実性の要件」「欠格要件」「社会保険の要件」です。
ここからは、初めて建設業許可を取得する事業者向けに建設業許可について考えていきます。
経営経験の要件
建設業の経営経験の要件は緩和されました。「経営業務の管理責任者」に準じる地位の範囲が拡大され、執行役員などに「許可を受けようとする建設業以外の建設業の経験が」追加されました。
また、経験年数が短縮され、異なる経験の種類の年数合算法が明確化されました。
建設業の経営経験の要件は「経営業務の管理責任者」が常勤でいることが必要です。「経営業務の管理責任者」の要件は次の通りです。
⑴常勤役員等の1人が、次のいずれかの要件をみたしていることが必要です。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者として経験がある者
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準じる地位にあり、経営業務を管理した経験がある者
- 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準じる地位にあり、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験がある者
⑵常勤役員等の1人が次のいずれかの要件に該当し、当該常勤役員等を補佐する者として、建設業者等において5年以上の「財務管理」「労務管理「運営業務管理」の経験を有する者をそれぞれ置く者であること。
建設業の「財務管理」「労務管理」「運営業務管理」のいずれかの業務に関し、建設業に関して役員等の2年以上の経験を含む5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者
建設業の「財務管理」「労務管理」「運営業務管理」のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の2年以上の経験を含む5年以上の役員等の経験がある者
「経営業務の管理責任者」の経営経験の要件は、証拠となる書面で行政庁に示すことが求められます。経営経験を証明できる書面の準備が必要です。
技術者の要件
建設業の技術者の要件は「専任技術者」が営業所に常勤でいることが必要です。建設業許可は29業種あり「専任技術者」は業種ごとに設置します。建設業許可の「専任技術者」の要件は次の通りです。
- 高校(所定学科)卒業後5年、大学(所定学科)卒業後3年以上の実務経験がある者 10年以上の実務経験がある者(学歴、資格は関係ありません)
- 国土交通大臣が①②と同等以上の知識技術等があると認定した者(資格、実務経験、講習修了など)
この「専任技術者」の要件は、証拠となる書面で行政庁に示すことが求められます。経営経験を証明できる書面を準備しましょう。
財産的基礎または金銭的信用の要件
建設業許可は、建設業の請負契約を履行できるだけの「財産的基礎または金銭的信用」を求められます。
「財産的基礎または金銭的信用」とは「①自己資本が500万円以上あること」「②500万円以上の資金調達能力があること」「③直前5年間、許可を受け営業を継続した実績のあること」です。
「①自己資本が500万円以上あること」は、次のように計算します。
法人自己資本の計算は純資産合計額です。申請には財務諸表の決算を反映した書類が必要です。
個人事業主の自己資本の計算は「(期首資本金+事業主借+事業主利益)-事業主貸+(利益留保性引当金+準備金)」です。財務諸表を正確に作成し、純資産が500万円を超えていれば問題ありません。
「②500万円以上の資金調達能力があること」は、500万円以上の預金残高証明書を金融機関から発行してもらいます。許可申請日の1カ月以内の有効期限期間ならば、預金口座に一時的に入金した場合でも問題ありません。
「③直前5年間、許可を受け営業を継続した実績のあること」は、決算変更届を毎年提出していれば自己資本が500万円以下でも建設業許可の更新ができることを意味します。
誠実性の要件
建設業許可の誠実性の要件は「不正な行為」「不誠実な行為」に該当しないことです。
「不正な行為」とは、請負契約の締結や履行で詐欺、脅迫、横領など法律違反の行為のことです。
また「不誠実な行為」とは、工事内容、工期、天災などの不可抗力の損害の負担などについて請負契約に違反する行為のことです。
なお、建築士法宅地建物取引業法などで不正や不誠実な行為を行ったことで免許取消し処分を受け、最終処分日から5年経過しない者などは誠実性のないものとみなされます。
誠実性の判定対象者は次の通りです。
- 申請を行う法人
- 申請者である法人の役員等
- 令3条の使用人
- 個人事業主
- 個人事業主の支配人
- ①~⑤が未成年であるときの法定代理人
- ⑥の法定代理人が法人のときはその役員
欠格要件
建設業許可の欠格要因は「書類上の欠格要件」「人的欠格要件」があります。
「書類上の欠格要件」は、申請書や添付書類に虚偽記載や重要事項の記載の欠如があることです。
「人的欠格要件」は次の通りです。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を受けていない者
- 建設業許可の取消し日から5年を経過していない者、許可の取り消しを免れるために廃業届を提出して5年を経過していない者、営業停止命令の停止期間が経過していない者
- 禁固以上の刑に処せられ刑の執行が終わり、刑を受けることがなくなった日から5年を経過していない者、建設業法や一定の法令に違反し罰金刑に処せられ、刑の執行が終わり、刑の執行が受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員や暴力団員でなくなって5年を経過していない者、暴力団員に事業活動を支配されている者
社会保険の要件
建設業法の改正によって社会保険への加入が建設業許可の要件になりました。建設業許可の要件となった社会保険は「雇用保険」「健康保険」「厚生年金保険」です。
なお「労災保険」は対象とされていませんが、工事現場には労災保険の掲示が義務付けられているために「労災保険」に加入することは必要です。
参照元:令和5年度建設業許可申請等の手引き
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