建設業許可後、許可内容に変更が生じたときは「変更届」が必要です。「変更届」は事実が発生後の提出期限が決まっています。
ここでは、福岡の行政書士が建設業許可の「変更届」について分かりやすく解説します。
変更届の種類
建設業許可の「変更届」は、発生した事実によって提出期限が異なります。「変更届」の提出期限は「14日以内」または「30日以内」です。
「変更届」は、「変更届出書」と発生した事実の種類の「添付書類」を提出します。
変更届出書
建設業許可の「変更届出書」は、発生した事実の種類について記載します。福岡県では、県庁のホームページに様式が掲載されています。
14日以内に提出
「14日以内」に提出が必要な「変更届」を確認します。発生した事実から「14日以内」に提出するには迅速な手続きを心がけることが必要です。
経営業務の管理責任者
「経営業務の管理責任者」を変更したときは「14日以内」に変更届を提出することが必要です。
「変更届出書」と「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」に加えて「常勤役員等の略歴書」「商業登記全部事項証明書等」「健康保険の加入を証明する書類の写し」を提出します。
また、婚姻等によって「経営業務の管理責任者」の氏名が変更したときにも「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書」と「戸籍抄本または住民票の抄本」を提出します。
専任技術者
「専任技術者」を変更したときは「14日以内」に変更届を提出することが必要です。
「変更届出書」と「専任技術者証明書」に加えて「実務経験証明書」「卒業証明書」「資格証・合格証明書等の写し」「健康保険の加入を証明する書類の写し」を提出します。
また、婚姻等によって「専任技術者」の氏名が変更したときにも「変更届出書」と「専任技術者証明書」に加えて「戸籍抄本または住民票の抄本」を提出します。
令3条使用人
営業所の「令3条使用人」を変更したときは「14日以内」に変更届を提出することが必要です。
「変更届出書」に加えて「誓約書」「令3条使用人の住所、生年月日等に関する調書」「登記されていないことの証明書」「身分証明書」を提出します。
社会保険の加入状況
「社会保険の加入状況」に変更があったときは「14日以内」に「健康保険等の加入状況」「保険加入の確認資料」を提出します。
30日以内に提出
「30日以内」に提出が必要な「変更届」を確認します。「30日以内」の変更届は、少しの時間的な余裕があります。
商号
商号を変更したときは「30日以内」に「変更届出書」に加えて「商業登記全部(一部)事項証明書等」を提出します。
営業所
営業所の名称・所在地・営業所の建設業の種類を変更したときは「30日以内」に「変更届出書」に加えて「営業所の写真提出用台紙」「代表者・技術者の届出(必要な場合)」を提出します。
資本金額
資本金額を変更したときは「30日以内」に「変更届出書」に加えて「商業登記全部(一部)事項証明書等」「株主(出資者)調書」を提出します。
役員等
役員等、支配人を変更したときは「30日以内」に「変更届出書」に加えて「商業登記全部(一部)事項証明書等」「役員等の一覧表」「誓約書」「調書」「株主(出資者)調書」「登記されていないことの証明書」「身分証明書」を提出します。
婚姻等によって法人の役員等、個人事業主または支配人の氏名に変更したときは「30日以内」に「変更届出書」に加えて「商業登記全部(一部)事項証明書等(法人)」「役員等の一覧表」「戸籍抄本または住民票の抄本(個人)」を提出します。
参照元:福岡県建設業許可申請等の手引き
変更届の提出を怠ったら
変更届を提出しないと、建設業許可の更新や経営事項審査の申請に支障があります。提出期限に遅滞が生じるならば、行政庁に直ぐに連絡することが必要です。軽微な問題ならば疎明書を書くことで大きな問題にならないことがあります。
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