【福岡県版】建設業許可の財産的基礎又は金銭的信用の要件について

建設業許可

「建設業許可を取るために自己資本を500万円以上に増資する必要がある」と考える経営者は少なくありません。しかし、建設業許可を取るために自己資本を増資する必要はありません。

ここでは、福岡の行政書士が建設業許可の「財産的基礎又は金銭的信用」について解説しています。

一般建設業許可の財産的基礎又は金銭的信用

建設工事を完成させるには多くの資金を要します。建設工事の適正な施工の確保と発注者の保護の観点から、建設業許可の申請時に財産的な基礎を有していることが求められます。

一般建設業許可の財産的基礎又は金銭的信用の要件は、次のいずれかをみたす必要があります。

  • 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上あること(財産的基礎)
  • 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(金銭的信用)
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(営業実績)

財産的基礎

財産的基礎の要件「自己資本の額(純資産の合計)が500万円以上あること」は、貸借対照表の純資産合計が500万円以上であることで証明します。

新規設立の法人の場合は、開始貸借対照表で示します。

個人事業主の自己資本は「期首資本金、事業主借勘定、事業主利益」を合計し「事業主貸勘定の額」を控除し「負債の部の利益留保性の引当金・準備金の額」を加えた額のことです。

個人事業主の自己資本が500万円以上であることを証明します。

金銭的信用

金銭的信用の要件「500万円以上の資金を調達する能力を有すること」は、自己資本の金額が不足する場合に500万円以上の資金調達能力があることを証明します。

具体的には「金融機関の預金残高証明書」「金融機関の融資証明書」等を行政庁に提出します。複数の預金残高証明書等は証明基準日が同じであれば合計できます。

「金融機関の預金残高証明書」「金融機関の融資証明書」の有効期限は30日以内です。

営業実績

建設業許可の財産的基礎又は金銭的信用の要件は、営業実績でも証明できます。

営業実績の要件は「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること」です。建設業許可の更新時は、営業許可の要件で証明します。

決算変更届出を行政庁に毎年提出していれば、更新時には財産的基礎又は金銭的信用の要件は問われません。

福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには

建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。

プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6千円」「法人:7万7千円」とリーズナブルに定めています。

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