「建設業許可の業種を新たに追加したいが手続きが分からない」という建設業の経営者の声を聞きます。「業種追加」の要件は専任技術者が大切です。
ここでは、福岡県の行政書士が建設業許可と「業種追加」の手続きと必要書類について解説しています。
建設業許可の業種追加について
建設業許可の「業種追加」は、現在と同じ区分の有していない業種を追加することです。例えば、「一般建設業」の建設業許可の電気工事業の許可保有業者が管工事の「業種追加」をする場合です。
しかし「業種追加」に見えても別の申請区分に当たる場合があります。
業種追加と般・特新規の違い
業種追加の申請が必要なのは、同じ許可区分内での追加です。建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。
「一般建設業許可」の建設業者が「特定建設業許可」の「業種追加」をすることはできず「般・特新規」という別の申請区分になります。「業種追加」ではありません。
業種追加の要件
「業種追加」の要件は、建設業許可の新規申請と同じです。
許可業者は、新たに加える業種の専任技術者の要件以外は、要件をみたしていることが一般的です。
要件をみたしているならば、専任技術者は1人でなくても大丈夫です。また、複数の資格を有する専任技術者が兼ねることも可能です。
業種追加の必要書類と確認書類
福岡県の「業種追加」の必要書類と確認書類を紹介します。
業種追加の必要書類
- 建設業許可申請書
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 営業所の写真提出用台紙
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直近3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の証明書
- 健康保険等の加入状況
- 専任技術者証明書
- 実務経験証明書
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者の住所、年月日等に関する調書
- 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
- 貸借対照表
- 損益計算書・完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 付属明細書
業種追加の確認書類
- 登記されないことの証明書
- 身分証明書
- 経営管理経験の確認資料
- 常勤役員に関わる経営管理経験の確認資料
- 常勤役員を直接に補佐する者に関わる確認書類
- 保険加入の確認資料
- 常勤性の確認資料
- 卒業証明書(卒業証明書は写し、原本提示)
- 実務経験の確認資料
- 資格証等の提示+写しの提出
- 財産的基礎の確認資料
変更がある場合は次の書類も必要です。
- 株主(出資者)調書
- 定款
- 商業登記簿全部事項証明書、履歴事項全部証明書
- 営業沿革
- 所属建設業者団体
- 主要取引金融機関名
業種追加と有効期限
建設業許可の有効期限は5年です。「業種追加」を行うと、許可業種の更新期間が異なる状況になります。更新日が異なると、手続きも大変で手数料も余計にかかります。
手続きを簡略化するために建設業許可を一本化する制度があります。この制度では追加した業種の有効期限を既存の許可の有効期限に合わせます。許可手続きや手数料の一本化によって更新手続きを簡略化可能です。
業種追加の費用
建設業許可の「業種追加」の手数料は「5万円」です。この他「登記されていないことの証明書」や「身分証明書」を取得するための手数料がかかります。また、行政書士に依頼する場合は、行政書士報酬が必要です。
福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには
建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。
プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6千円」「法人:7万7千円」とリーズナブルに定めています。
建設業許可のお問い合わせは、以下からお願いします。