建設業許可の「専任技術者の確認資料が分からない」という建設業者の経営者は少なくありません。専任技術者の確認資料は「資格」「実務経験」「学歴」で異なります。
ここでは、福岡の行政書士が建設業許可の専任技術者の要件について解説しています。
建設業の専任技術者とは
建設業の専任技術者は、建設業の専門知識と経験を有する技術者のことです。建設業の許可業者は営業所ごとに配置します。
専任技術者は許可を受ける建設業の種類ごとに必要です。1人の技術者が複数の業種の資格を有しているならば、複数の業種の専任技術者になれます。
専任技術者の基本的な役割
専任技術者は、建設工事の請負契約を適切な内容で結び、その契約内容を適切に行える技術者のことです。
営業所に常駐し見積もり作成や契約手続きを行うため、建設工事の現場にでることは基本的にありません。
経営業務の管理責任者との兼任について
常勤の役員が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任することは、同じ営業所であるならばできます。
1人親方でも経営業務の管理責任者と専任技術者の要件をみたせば建設業許可を取ることは可能です。
主任技術者との兼任について
一般建設業許可を受けてた建設業者が建設工事をするときは、主任技術者を配置することが必要です。営業所の現場の技術者が主任技術者になることは原則できません。
しかし、小規模な建設業者の社長が経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任し現場に出ることがあるため、営業所の専任義務が緩和されています。
営業所の専任義務は、次の条件をすべて満たす場合に緩和されます。
- 該当する営業所で請負契約がされた工事であること
- 工事現場と営業所が近接し、常時連絡ができる体制であること
- 該当工事が公共性のある施設もしくは工作物、または多数が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事で請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上でないこと
要件①専任技術者の常勤性について
専任技術者は、営業所に常勤であることが必要です。専任技術者の常勤性とは、建設業許可を受ける主たる事務所で、所定日・時間に在中していることです。建設業許可申請では、この専任技術者の常勤性を証明するために確認資料を提出します。
福岡県の専任技術者の常勤性の確認資料は次の通りです。
- 健康保険被保険者証の写し
- 土建保等の国民健康保険証の写し
- 後期高齢者医療保険証の写し+出勤簿の写し+貸金台帳の写し
- 国民健康保険証の写し+出勤簿の写し+貸金台帳の写し
- 加えて、他社の取締役を兼務している場合や出向者の場合は他の資料も必要です。
※出向者は建設工事現場の主任技術者にはなれません。
要件②専任技術者の実務経験等について
専任技術者の実務経験等は「資格」「実務経験」「資格+実務経験」「学歴+実務経験」のことです。専任技術者の要件によって確認資料は異なります。
専任技術者の資格
建設業許可は29業種あり、業種ごとに対応する資格は異なります。資格取得後に実務経験なしに一般建設業許可の専任技術者になれる資格は「一級建設機械施工技士」「二級建設機械施工技士」「一級土木施工管理技士」「二級土木施工管理技士」「一級建築施工管理技士」「二級建築施工管理技士」などです。国土交通省のサイトで確認できます。
参照元:「国土交通省」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf
)
福岡県の建設業許可申請の確認書類は、資格証等を提示し、その写しを提出します。
専任技術者の実務経験
一般建設業の専任技術者の要件には、資格と実務経験を合わせて証明することができます。例えば、「第二種電気工事士」は3年「電気通信主任技術者」は5年の資格取得後の実務経験が必要です。国土交通省のサイトで確認できます。
参照元:「国土交通省」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001619998.pdf
)
福岡県の建設業許可の確認書類は「資格証の提示とその写しの提出」のほか「年1件以上の契約書等の写し」と「当時の常勤確認書類(年金記録の写しや保険証の写し)」です。
専任技術者の学歴+実務経験
一般建設業の専任技術者の要件は、指定学科を卒業し、許可を受ける建設業の業種の実務経験があることでもみたされます。実務経験は「高校卒業ならば5年以上」「大学卒業ならば3年以上」です。指定学科は国土交通省のサイトで確認できます。
参照元:「国土交通省」(https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000085.html)
福岡県の確認書類は「卒業証明書(卒業証書は原本を持参し写しを提出する)」と「年1件以上の契約書等の写し」と「当時の常勤確認書類(年金記録の写しや保険証の写し)」です。
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