建設業許可申請には「工事経歴書」「直近3年各事業年度における工事施工金額」の提出が必要です。「工事経歴書」「直近3年各事業年度における工事施工金額」は決まった方法で作らないと申請を受け付けられません。
ここでは、福岡の行政書士が「工事経歴書」「直近3年各事業年度における工事施工金額」の作り方を詳しく解説します。
工事経歴書について
「工事経歴書」は、建設業者の工事実績の情報を記載します。「工事経歴書」は、財務諸表のように決算書をもとに作ることはできません。建設業者の社内情報をもとに作ります。
提出の必要性
「工事経歴書」は、建設業許可の新規申請だけでなく追加申請でも原則必要です。更新申請は必要ありませんが決算変更届に必要であるため、建設業者は書き方を理解しておくことが大切です。
記入対象の建設工事について
「工事経歴書」は、建設工事の許可業種ごとに作ることが必要であります。例えば、5業種の許可を受ける場合は5枚作ります。
工事経歴書の書き方
公共工事を受注するために経営事項審査を受けるか否かによって「工事経歴書」の書き方は異なります。経営事項審査を受ける場合は、請負代金の額を税抜きで必要です。
経営事項審査を受けない場合のルール
①主な完成工事について、請負代金の額の大きい順で記載します。
①に続けて、主な未完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載します。
経営事項審査を受ける場合のルール
請負工事の完成工事について、その請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載します。
①に続けて、①以外の者受け工事及び下請工事の完成工事について全ての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載します。
②に続けて、おもん未完成工事について、請負代金の額の大きい順に記載します。
免税事業者は税抜き相当額で作ります。
工事経歴書を作るための準備について
「工事経歴書」を作るためには必要な情報を集めることが必要です。
請負契約書や請求書などから「工事の業種」「元請・下請の別」「工事の注文者」「工事の内容」「工事現場の所在地」「担当した主任技術者」「請負代金の額」「工期」に関する情報を集めます。
工事経歴書を作るときの注意点
「注文者」及び「工事名」の欄では、個人名が特定されないように表記します。例えば、注文者「A」工事名「A邸」など。
元請は、発注者から直接請け負った工事のことです。下請は、建設業者などから請け負った工事です。
JVは共同企業体のことです。請負金額は、出資の割合に乗じた金額または分担した工事金額を記載します。
添付資料の契約書や請求書と対応させます。契約書や請求書から工事内容が分かるように記載します。
請負代金の額は千円単位で記載し、千円未満は切り捨てます。
「うち・PC・法面処理・鋼橋上部」の欄は、土木一式は「PC」とび・土工は「法面処理」鋼構造物は「鋼橋上部」の金額を記載します。
直近3年各事業年度における工事施工金額について
「直近3年各事業年度における工事施工金額」は、建設業許可申請の直前の3年間分の完成工事の施工金額を業種ごとに記載します。申請書類の書き方は「工事経歴書」と同様にルールがあります。
提出の必要性
「直近3年各事業年度における工事施工金額」は、新規申請のほか「決算変更届出」でも提出が必要です。建設業許可業者は書き方を理解することが大切です。
記入対象の工事
「直近3年各事業年度における工事施工金額」の対象は、申請日の直前3年の事業年度に完成した建設工事の請負代金です。
許可業種ごとに記載し「元請・下請」「公共・民間」を分けます。許可業種でない軽微な工事は「その他の建設工事の施工金額」の欄に記載します。
また、施工金額についての消費税込・抜きの記載方法は「工事経歴書」と同様です。
直近3年各事業年度における工事施工金額の注意点
「直近3年各事業年度における工事施工金額」の書き方のルールは「工事経歴書」ほどは難しくありません。
「工事経歴書の合計」や「損益計算書の完成工事高」と金額が一致していることを確認することが必要です。
福岡県で建設業許可をリーズナブルに取るには
建設建設業許可を行政書士に依頼すると10万円以上かかります。建設業許可は手間も時間もかかる申請手続きだからです。
プラウト行政書士事務所は、建設業許可の行政書士手数料を「個人:6万6千円」「法人:7万7千円」とリーズナブルに定めています。
建設業許可のお問い合わせは、以下からお願いします。