【福岡県版】建設業許可の承継等(譲渡・合併・分割/相続)の認可について

建設業許可

令和元年の建設業法改正によって、建設業許可を受けた地位を承継させる認可制度が設けられました。建設業許可の承継によって承継者が新たな許可を取ることが不要になります。

ここでは、福岡県の行政書士が建設業許可の承継等の認可について解説します。

建設業許可の承継等について

建設業許可の承継等の認可は「承継認可を利用した譲渡・合併・分割」「相続に伴う承継認可」があります。

建設業者が事業譲渡や会社合併をするとき、都道府県知事の認可を受けることで、譲渡や合併の効力発生日に建設業許可を引き継ぐことが可能です。許可の空白期間がなく、営業年数や許可番号などが途切れません。

建設業許可を有する個人事業主が死亡した場合は、死亡後の承継認可が認められます。個人事業主の死亡後30日以内に相続人が承継認可の申請を行うことで、建設業許可を承継できます。

認可の要件

建設業許可の承継等の認可の要件は次の4つです。

「①【譲渡・合併・分割】事業承継の効力発生日までに認可を受けること【相続】被相続人死亡後30日以内に申請し認可を受けること」

被承継人が建設業許可の有効期限のうちに上記の認可を受ける必要があります。

「②被承継人の建設業の全部を承継すること」

承継しない業種がある場合は、認可申請の前位に承継しない業種を廃業することが必要です。

「③被承継人と承継人が同一業種について、異なる区分(一般・特定)の許可ではないこと」

被承継人と承継人が同じ業種の場合で(一般・特定)の区分が同一のときは、承継するが可能です。同じ業種の場合で(一般・特定)の区分が異なるときは、事業廃業の手続きが必要です。

「④承継後のすべての業種において、承継者が建設業許可の要件を満たしていること」

承継者はすべての業種で建設業許可の要件をみたしていることが必要です。

譲渡・合併・分割の注意点

福岡県では、認可申請をスムーズに行うために事業承継の日の2カ月前までに申立て打ち合わせることが必要です。

譲渡・合併・分割に関する契約書の写しは、株主総会の承認が不要な場合を除いて、株主総会の承認を受けた契約書の写しを提出します。

新設分割の場合は、分割契約書・分割比率説明書、株主総会の承認を受けた新設分割計画書を提出します。

個人事業主が法人に成る(法人成り)の場合は、個人事業主と法人の譲渡契約書を添付することが必要です。

相続の注意点

申請人以外の相続人がいる場合、申請者以外のすべての相続人が、申請者が建設業を継続・営業に同意することを記載した書面に、申請者以外の相続人が住所および氏名を記載した誓約書を提出することが必要です。

被相続人と相続人との続柄を示した戸籍謄本等も必要です。

認可の必要書類と確認書類

承継等の認可には、新規の建設業許可と同様な書類のほか、次のような書類が必要です。

譲渡・合併・分割

  • 譲渡及び譲受け認可申請書
  • 合併認可申請書
  • 分割認可申請書
  • 譲渡・合併・分割契約書の写し(新設分割の場合は分割契約書)
  • 合併比率説明書(合併の場合)
  • 分割比率説明書(分割の場合)
  • 譲渡・合併・分割契約書に関わる株主総会等の決議録

相続

  • 相続認可申請書
  • 戸籍謄本等(非相続人との続柄を証する書類)
  • 申請者以外の相続人の同意書

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